11月分 一般団体等の体育施設使用願受付について

11月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願は、10月25日(水)午後2時から先着順で体育スポーツ局体育統括事務室(旧体育センター2階)にて受け付けます。

 

 

注 意 事 項

 

 

※ コロナ感染予防対策(センター長通知)を遵守すること。

※ 中B、西、春日の各テニスコートについては、当分の間体育スポーツ局体育統括事務室で受け付けます。

※ 使用許可時間は下記のとおりです。

屋内、屋外施設とも6:00~21:00です。
但し、月、火、木、金曜授業実施日の8:30~16:30、水曜授業実施日の8:30~13:30は使用不可、休日(土日祝日等)の授業実施日以外の屋外施設の夜間照明は使用できません。

※ 秋季スポーツ・デーおよびつくばマラソン実施にともない、使用できない施設があります。事前にサイボウズでご確認ください。

10月分 一般団体等の体育施設使用願受付について

10月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願は、9月25日(月)午後2時から先着順で体育スポーツ局体育統括事務室(旧体育センター2階)にて受け付けます。

 

 

注 意 事 項

 

 

※ コロナ感染予防対策(センター長通知)を遵守すること。

※ 中B、西、春日の各テニスコートについては、当分の間体育スポーツ局体育統括事務室で受け付けます。

※ 使用許可時間は下記のとおりです。

屋内、屋外施設とも6:00~21:00です。

但し、月、火、木、金曜授業実施日の8:30~16:30、水曜授業実施日の8:30~13:30は使用不可、休日(土日祝日等)の屋外施設の夜間照明は使用できません。

9月分 一般団体等の体育施設使用願受付について

9月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願は、8月25日(金)午後2時から先着順で体育スポーツ局体育統括事務室(旧体育センター2階)にて受け付けます。

 

 

 

 

注 意 事 項

 

 

 

 

※ コロナ感染予防対策(センター長通知)を遵守すること。

※ 中B、西、春日の各テニスコートについては、当分の間体育スポーツ局体育統括事務室で受け付けます。

※ 使用許可時間は下記のとおりです。

屋内施設は6:00~21:00、屋外施設は9月22日(金)までは6:00~18:00、9月23日(土)からは6:00~17:30です。

8月分 一般団体等の体育施設使用願受付について

8月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願は、7月25日(火)午後2時から先着順で体育スポーツ局体育統括事務室(旧体育センター2階)にて受け付けます。

 

 

 

 

注 意 事 項

 

 

 

 

※ コロナ感染予防対策(センター長通知)を遵守すること。

※ 中B、西、春日の各テニスコートについては、当分の間体育スポーツ局体育統括事務室で受け付けます。

※ 使用許可時間は下記のとおりです。

①春Cモジュール(8月10日(木)まで)

屋内、屋外とも6:00~21:00です。但し、月、火、木、金曜授業実施日の8:30~16:30、水曜授業実施日の8:30~13:30は使用不可、休日(土日祝日等)の屋外施設の夜間照明は使用できません。

②夏季休業期間中(8月11日(金)から)

屋内施設は6:00~21:00、屋外施設は6:00~18:30です。

7月分 一般団体等の体育施設使用願受付について

7月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願は、6月23日(金)午後2時から先着順で体育スポーツ局体育統括事務室(旧体育センター2階)にて受け付けます。

 

 

 

 

注 意 事 項

 

 

 

 

※ コロナ感染予防対策(センター長通知)を遵守すること。

※ 中B、西、春日の各テニスコートについては、当分の間体育スポーツ局体育統括事務室で受け付けます。

※ 使用許可時間は下記のとおりです。

屋内、屋外施設とも6:00~21:00です。

但し、月、火、木、金曜授業実施日の8:30~16:30、水曜授業実施日の8:30~13:30は使用不可、休日(土日祝日等)の屋外施設の夜間照明は使用できません。

令和5年度 「第1回 野性の森 利用予定者事前講習会」開催

6 月24日(土)10時~11時に、野外活動実習場(野性の森)の令和5年度、第1回の「利用予定者事前講習会」を開催します。(事前申し込み不要)。

 

野外活動実習場(野性の森)が、より多くの利用者に、より長く喜ばれる施設として存続するよう、毎年上記講習会を実施し、使用方法の徹底をはかってきました。 今後、使用を予定している団体の代表者は必ず出席してください。(過去に講習会に参加した人が現在も在学・活動している団体は参加不要です。)受講者には、後日「修了証」を発行します。 ※原則として利用申請時には提示していただきます。
なお、本学の新型コロナウィルスへの課外活動等の対応次第で、講習会の中止、延期することもありますので、随時体育スポーツ局(旧体育センター)HPにてご確認下さい。

 

日  時 : 6月24日(土)10時〜11時 雨天決行
場  所 : 野外活動実習場(野性の森)
対  象 : 実習場の使用を予定している団体の代表者
内  容 : 利用上の諸注意、利用申請手続き説明、受講登録、 簡単な作業
持参品 : 筆記用具、軍手

 

5年度第1回野性の森利用予定者事前講習会

6月分 一般団体等の体育施設使用願受付について

6月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願は、5月25日(木)午後2時から先着順で体育スポーツ局体育統括事務室(旧体育センター2階)にて受け付けます。

 

 

 

 

注 意 事 項

 

 

 

 

※ コロナ感染予防対策(センター長通知)を遵守すること。

※ 中B、西、春日の各テニスコートについては、当分の間体育スポーツ局体育統括事務室で受け付けます。

※ 使用許可時間は下記のとおりです。

屋内、屋外施設とも6:00~21:00です。

但し、月、火、木、金曜授業実施日の8:30~16:30、水曜授業実施日の8:30~13:30は使用不可、休日(土日祝日等)の屋外施設の夜間照明は使用できません。

5月分 一般団体等の体育施設使用願受付について

5月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願は、4月25日(火)午後2時から先着順で体育スポーツ局体育統括事務室(旧体育センター2階)にて受け付けます。

 

 

 

 

注 意 事 項

 

 

 

 

※ コロナ感染予防対策(センター長通知)を遵守すること。

※ 中B、西、春日の各テニスコートについては、当分の間体育スポーツ局体育統括事務室で受け付けます。

※ 使用許可時間は下記のとおりです。

屋内、屋外施設とも6:00~21:00です。

但し、月、火、木、金曜授業実施日の8:30~16:30、水曜授業実施日の8:30~13:30は使用不可、休日(土日祝日等)の屋外施設の夜間照明は使用できません。

※ 5月13日(土)~14日(日)は春季スポーツ・デーのため一部使用禁止となる施設があります。

学外団体等の体育施設使用の再開について

体育施設利用者各位

 

令和2年(2020年)からコロナ禍により学外団体等の施設使用を中止しておりましたが、この度令和5年4月1日から使用を再開することになりました。つきましては令和5年3月30日付で「学外団体等の活動に伴う体育施設使用時の遵守事項」を発出しましたので、施設使用者におきましては本事項を遵守願います。

 

 

 

令和5年3月30日

体育施設利用者 各位

 

体育センター長

本 間 三和子

 

学外団体等の活動に伴う体育施設使用時の遵守事項

 

体育施設において、学外団体等が安全で安心に使用するための最低限必要とされる事項を下記に示しますので、施設使用者は、ここに記されている事項を遵守願います。

なお、遵守しなかった場合は、使用許可を取り消す場合がありますので、ご承知おきください。

 

 

1)体育センター備え付けの「体育施設使用願(学外者用)」に必要事項を記入し、体育センターの窓口に提出してください。原則、個人使用は認めておりません。

なお、遅くとも使用日の1週間前までに申請していただくとともに、翌月分の受付開始は、原則、前月26日以降となります。

また、大会または観客を動員する使用の場合は、遅くとも開催日の1か月前までに体育センターの窓口にご相談ください。

2)初回の申し込み時には、団体の概要が分かる資料を添付してください。

なお、使用者名簿の提出は求めませんが、責任者において使用者(観客を含む)を把握していただくとともに、体調不良者がいた場合には参加を控えていただくようご対応をお願いします。

3)体育施設使用料については別表のとおりとなります。

なお、使用料は使用当日前の平日(9:00~16:30)に体育センターの窓口にて支払いをお願いします。

4)体育施設使用に伴う遵守行動

①使用許可された目的以外の使用を行わないこと。

②体育施設を汚損または破損した場合には、平日(9:00~16:30)に責任者から体育センターへ報告をすること。

③3密を避け、適切なソーシャルディスタンスを保つこと。

④使用者が消毒液等を用意し、用具及び設備の消毒を行うこと。

⑤屋内施設では競技に配慮しながら出来得る限り換気を行うこと。

⑥屋内施設の出入口に設置している消毒液(体育センターによる常設)により、必ず手指を消毒し入退室すること。

⑦更衣室でも上記③を遵守し会話はせず短時間で着替えること。

⑧シャワー室(個室)では、使用前後に個室内を流水すること。

なお、浴室内(浴槽)でも上記③を遵守し洗い場は1つおきに使用すること。

⑨4月1日以降、マスクの着用を推奨とする。

⑩適宜、手洗いやうがいをすること。

また、屋内施設において、運動に必要な水分補給は可とするが、その他の飲食は禁止とする。

⑪事件・事故、体調不良者が出た場合は、必要に応じて警察署や消防署へ救急要請すること。

 

※令和5年4月1日付けの組織改組により体育センターは廃止となり、体育スポーツ局が設置されることから、4月以降は、体育スポーツ局内の担当事務室として名称変更する予定です。なお、窓口はこれまでどおり同じ場所となります。

 

本件に関するお問い合わせ先

体育センター事務室 029-853-2870

平日 9:00~17:00

 

2023.3.30~:【学外団体】体育施設における団体活動等に伴う遵守事項【最終版】

課外活動等に伴う体育施設使用時時の遵守事項(コロナ感染予防対策)第6版について

体育施設利用者(本学構成員)各位

 

令和5年3月24日付で「課外活動等に伴う体育施設使用時時の遵守事項(コロナ感染予防対策)第6版」を発出しましたので、施設使用者においては本事項を遵守願います。
※既に4月分使用申請者には、遵守受講を配布したところですが、一部修正をしておりますので、ご確認願います。

 

 

 

令和5年3月24日
体育施設利用者(本学構成員) 各位

 

体育センター長
本 間 三和子

 

課外活動等に伴う体育施設使用時の遵守事項
(コロナ感染予防対策)第6版

 

体育施設において、学生および教職員等が安全で安心に使用するための最低限必要とされる事項を下記に示しますので、施設使用者は、ここに記されている事項を遵守願います。(令和4年9月22日付け遵守事項からの緩和措置)
なお、遵守しなかった場合は、使用許可を取り消す場合がありますので、ご承知おきください。

 

 

1)体育センターに「体育施設使用願」を提出してください。
(原則、翌月分の受付となり、個人使用は認めておりません。)
なお、4月1日以降については、「体育施設使用者名簿」の提出は求めませんが、責任者において使用者を把握するようにしてください。
また、複数の団体が使用する施設にあっては、これまでの実績を踏まえ団体間で情報共有のうえ日程調整を充分に図ったうえで申請してください。
※体育会所属団体においては、体育会が指定する日付までに、翌月分を体育会へ提出してください。
※体育会所属団体以外の学生団体においては、体育センターが指定する日付で一括受付を行います。
※上記手続き後における申請及び追加・変更については、随時受付します。

2)本学の学生団体が参加する大会及び合同練習等により本学体育施設を使用する場合は、本学のガイドラインに準じた感染対策を行うこと、学連主催の大会におけるコロナ対策を踏まえ独自の感染対策を講じることを条件とし、体育センター長決裁にて許可となります。
ついては、遅くとも実施日1週間前に体育センターへ相談に来てください。
なお、令和4年9月22日から観客動員を可としている中で声援は不可としておりましたが、4月1日以降は、来場者の把握とともに十分な感染対策を条件とし、声援を可とします。

3)屋内施設の使用に伴う使用定員の制限は、令和5年4月1日以降廃止します。

4)課外活動においては、顧問教員の指導・助言、学生代表責任者の管理の下、学生団体が責任をもって感染予防対策を確実に実行してください。

5)各団体において、許可を受けた施設を使用しなくなった場合は、体育センターに必ずお知らせください。

6)体育施設使用に伴う遵守行動
①使用許可された目的以外の使用を行わないこと。
②学生団体間の貸し借りは認めていないことから、変更が生じた場合は、必ず 体育センターに申請をしなおすこと。
③体育施設を汚損または破損した場合は、責任者から顧問教員へ報告し、発生後の平日(9:00~16:30)に体育センター報告すること。
④3密を避け、適切なソーシャルディスタンスを保つこと。
⑤使用者が消毒液等を用意し、用具及び設備の消毒を行うこと。
⑥屋内施設では競技に配慮しながら出来得る限り換気を行うこと。
⑦屋内施設の出入口に設置している消毒液(体育センターによる常設)により、必ず手指を消毒し入退室すること。
⑧更衣室でも上記④を遵守し会話はせず短時間で着替えること。
⑨シャワー室(個室)では、使用前後に個室内を流水すること。
なお、浴室内(浴槽)でも上記④を遵守し洗い場は1つおきに使用すること。
⑩4月1日以降、マスクの着用を推奨とする。
⑪適宜、手洗いやうがいをすること。
また、屋内施設において、運動に必要な水分補給は可とするが、その他の飲食は禁止とする。
⑫事件・事故、体調不良者が出た場合は、顧問教員へ報告し、必要に応じて警察署や消防署へ救急要請すること。
なお、発生後の平日(9:00~16:30)に体育センターにも報告すること。

 

※令和5年4月1日付けの組織改組により体育センターは廃止となり、体育スポーツ局が設置されることから、4月以降は、体育スポーツ局内の担当事務室として名称変更する予定です。なお、窓口はこれまでどおり同じ場所となります。

 

本件に関するお問い合わせ先
体育センター事務室 029-853-2870
平日 9:00~17:00

2023.3.24~:【課外活動】体育施設における団体活動等に伴う遵守事項【最終版】