体育施設利用者各位
令和2年(2020年)からコロナ禍により学外団体等の施設使用を中止しておりましたが、この度令和5年4月1日から使用を再開することになりました。つきましては令和5年3月30日付で「学外団体等の活動に伴う体育施設使用時の遵守事項」を発出しましたので、施設使用者におきましては本事項を遵守願います。
令和5年3月30日
体育施設利用者 各位
体育センター長
本 間 三和子
学外団体等の活動に伴う体育施設使用時の遵守事項
体育施設において、学外団体等が安全で安心に使用するための最低限必要とされる事項を下記に示しますので、施設使用者は、ここに記されている事項を遵守願います。
なお、遵守しなかった場合は、使用許可を取り消す場合がありますので、ご承知おきください。
記
1)体育センター備え付けの「体育施設使用願(学外者用)」に必要事項を記入し、体育センターの窓口に提出してください。原則、個人使用は認めておりません。
なお、遅くとも使用日の1週間前までに申請していただくとともに、翌月分の受付開始は、原則、前月26日以降となります。
また、大会または観客を動員する使用の場合は、遅くとも開催日の1か月前までに体育センターの窓口にご相談ください。
2)初回の申し込み時には、団体の概要が分かる資料を添付してください。
なお、使用者名簿の提出は求めませんが、責任者において使用者(観客を含む)を把握していただくとともに、体調不良者がいた場合には参加を控えていただくようご対応をお願いします。
3)体育施設使用料については別表のとおりとなります。
なお、使用料は使用当日前の平日(9:00~16:30)に体育センターの窓口にて支払いをお願いします。
4)体育施設使用に伴う遵守行動
①使用許可された目的以外の使用を行わないこと。
②体育施設を汚損または破損した場合には、平日(9:00~16:30)に責任者から体育センターへ報告をすること。
③3密を避け、適切なソーシャルディスタンスを保つこと。
④使用者が消毒液等を用意し、用具及び設備の消毒を行うこと。
⑤屋内施設では競技に配慮しながら出来得る限り換気を行うこと。
⑥屋内施設の出入口に設置している消毒液(体育センターによる常設)により、必ず手指を消毒し入退室すること。
⑦更衣室でも上記③を遵守し会話はせず短時間で着替えること。
⑧シャワー室(個室)では、使用前後に個室内を流水すること。
なお、浴室内(浴槽)でも上記③を遵守し洗い場は1つおきに使用すること。
⑨4月1日以降、マスクの着用を推奨とする。
⑩適宜、手洗いやうがいをすること。
また、屋内施設において、運動に必要な水分補給は可とするが、その他の飲食は禁止とする。
⑪事件・事故、体調不良者が出た場合は、必要に応じて警察署や消防署へ救急要請すること。
※令和5年4月1日付けの組織改組により体育センターは廃止となり、体育スポーツ局が設置されることから、4月以降は、体育スポーツ局内の担当事務室として名称変更する予定です。なお、窓口はこれまでどおり同じ場所となります。
本件に関するお問い合わせ先
体育センター事務室 029-853-2870
平日 9:00~17:00
2023.3.30~:【学外団体】体育施設における団体活動等に伴う遵守事項【最終版】