体育施設利用者(本学構成員)各位
令和5年3月24日付で「課外活動等に伴う体育施設使用時時の遵守事項(コロナ感染予防対策)第6版」を発出しましたので、施設使用者においては本事項を遵守願います。
※既に4月分使用申請者には、遵守受講を配布したところですが、一部修正をしておりますので、ご確認願います。
令和5年3月24日
体育施設利用者(本学構成員) 各位
体育センター長
本 間 三和子
課外活動等に伴う体育施設使用時の遵守事項
(コロナ感染予防対策)第6版
体育施設において、学生および教職員等が安全で安心に使用するための最低限必要とされる事項を下記に示しますので、施設使用者は、ここに記されている事項を遵守願います。(令和4年9月22日付け遵守事項からの緩和措置)
なお、遵守しなかった場合は、使用許可を取り消す場合がありますので、ご承知おきください。
記
1)体育センターに「体育施設使用願」を提出してください。
(原則、翌月分の受付となり、個人使用は認めておりません。)
なお、4月1日以降については、「体育施設使用者名簿」の提出は求めませんが、責任者において使用者を把握するようにしてください。
また、複数の団体が使用する施設にあっては、これまでの実績を踏まえ団体間で情報共有のうえ日程調整を充分に図ったうえで申請してください。
※体育会所属団体においては、体育会が指定する日付までに、翌月分を体育会へ提出してください。
※体育会所属団体以外の学生団体においては、体育センターが指定する日付で一括受付を行います。
※上記手続き後における申請及び追加・変更については、随時受付します。
2)本学の学生団体が参加する大会及び合同練習等により本学体育施設を使用する場合は、本学のガイドラインに準じた感染対策を行うこと、学連主催の大会におけるコロナ対策を踏まえ独自の感染対策を講じることを条件とし、体育センター長決裁にて許可となります。
ついては、遅くとも実施日1週間前に体育センターへ相談に来てください。
なお、令和4年9月22日から観客動員を可としている中で声援は不可としておりましたが、4月1日以降は、来場者の把握とともに十分な感染対策を条件とし、声援を可とします。
3)屋内施設の使用に伴う使用定員の制限は、令和5年4月1日以降廃止します。
4)課外活動においては、顧問教員の指導・助言、学生代表責任者の管理の下、学生団体が責任をもって感染予防対策を確実に実行してください。
5)各団体において、許可を受けた施設を使用しなくなった場合は、体育センターに必ずお知らせください。
6)体育施設使用に伴う遵守行動
①使用許可された目的以外の使用を行わないこと。
②学生団体間の貸し借りは認めていないことから、変更が生じた場合は、必ず 体育センターに申請をしなおすこと。
③体育施設を汚損または破損した場合は、責任者から顧問教員へ報告し、発生後の平日(9:00~16:30)に体育センター報告すること。
④3密を避け、適切なソーシャルディスタンスを保つこと。
⑤使用者が消毒液等を用意し、用具及び設備の消毒を行うこと。
⑥屋内施設では競技に配慮しながら出来得る限り換気を行うこと。
⑦屋内施設の出入口に設置している消毒液(体育センターによる常設)により、必ず手指を消毒し入退室すること。
⑧更衣室でも上記④を遵守し会話はせず短時間で着替えること。
⑨シャワー室(個室)では、使用前後に個室内を流水すること。
なお、浴室内(浴槽)でも上記④を遵守し洗い場は1つおきに使用すること。
⑩4月1日以降、マスクの着用を推奨とする。
⑪適宜、手洗いやうがいをすること。
また、屋内施設において、運動に必要な水分補給は可とするが、その他の飲食は禁止とする。
⑫事件・事故、体調不良者が出た場合は、顧問教員へ報告し、必要に応じて警察署や消防署へ救急要請すること。
なお、発生後の平日(9:00~16:30)に体育センターにも報告すること。
※令和5年4月1日付けの組織改組により体育センターは廃止となり、体育スポーツ局が設置されることから、4月以降は、体育スポーツ局内の担当事務室として名称変更する予定です。なお、窓口はこれまでどおり同じ場所となります。
本件に関するお問い合わせ先
体育センター事務室 029-853-2870
平日 9:00~17:00