令和2年10月6日 体育施設利用者 各位 体育センター長 白 木 仁 課外活動における団体活動開始に伴う体育施設使用時の 遵守事項(コロナ感染予防対策) 体育施設において、学生および教員が安全で安心に使用するための最低限必要とされる 事項を下記に示します。ついては、施設を使用する学生および教員等は、ここに記されて いる事項を遵守願います。 なお、遵守しなかった場合は、使用許可を取り消す場合がありますので、ご承知おきく ださい。 記 1) 体育センターに「体育施設使用願」、「体育施設使用者名簿(任意様式可)」、許 可済みの「団体活動開始届」の写しを提出する。 なお、事前に使用施設の予約状況及び他団体との情報共有にて日程調整を充分に図 ってください。 2) 屋内施設の使用にあっては、原則、下記の使用定員を超えないこと。 3) 団体活動開始に向けた顧問教員の指導・助言、学生代表責任者の管理の下、学生団 体が責任をもって感染防止対策を確実に実行してください。 4)体育施設使用に伴う遵守事項 ①設備、用具の消毒は使用団体で行うこと。 ②3密を避け、適切なソーシャルディスタンスを保つこと。 ③屋内施設にあっては、出入口に設置している消毒液にて消毒し入室すること。 ④更衣室及びシャワー室は、原則使用しないこと。 ⑤屋内施設にあっては換気を頻繁に行うこと。 ⑥マスク(フェイスガード)を着用すること。 ただし、体調を考慮し、状況により脱着を可とする。 ⑦適宜、手洗いやうがいをすること。 ⑧体育施設使用者の記録を必ず行うこと(感染経路、濃厚接触者の特定に重要)。 ⑨体調不良者が出た場合は、責任者から顧問教員、体育センターを含む関係部署へ 報告をすること。
≪コロナ禍における課外活動時の屋内体育施設使用定員(2020/10/6~)≫
| 建 物 名 称 | 施 設 名 称 | 面 積
(㎡) |
既存の座席数 | 使 用
定 員 |
備 考 |
| 中央体育館 | バスケットボール場 | 1,476 | 164 | ||
| ダンス場1 | 422 | 46 | |||
| ダンス場2 | 222 | 24 | |||
| 体操場 | 524 | 58 | |||
| 体操競技場 | 1,018 | 113 | |||
| 実習室 | 42 | 21 | |||
| 会議室 | 60 | 30 | |||
| 武道館 | 相撲場 | 168 | 18 | ||
| 古武道場 | 233 | 25 | |||
| 第1多目的道場 | 410 | 45 | |||
| 第2多目的道場 | 332 | 36 | |||
| 剣道場 | 759 | 84 | |||
| 柔道場 | 672 | 74 | |||
| 会議室 | 54 | 27 | |||
| プール | 屋内プール | 1,488 | 165 | ||
| 流水プール | 105 | 11 | |||
| 弓道場 | 射場 | 102 | 11 | ||
| 球技体育館 | 第1体育室 | 910 | 101 | ||
| 第2体育室 | 910 | 101 | |||
| クラブハウス | ラウンジ | 143 | 15 | ||
| 研修室 | 106 | 11 | |||
| 第1体育館 | 体育室 | 1,345 | 149 | ||
| 第2体育館 | 体育室 | 1,056 | 117 | ||
| 第3体育館 | 体育室 | 1,058 | 117 | ||
| 第4体育館 | 体育室 | 871 | 96 | ||
| 春日弓道場 | 射場 | 65 | 7 |
※使用定員は、一人当たり9㎡にて面積に照らし合わせ算出しています。
※会議室等で座席がある施設は、既存座席数の50%にて算出しています。
※他の屋内体育施設の使用開始時期は、今後の状況により追ってお知らせします。
本件に関するお問い合わせ先
体育センター事務室 029-853-2870
平日 9:00~17:00

