令和3年9月10日 体育施設の使用許可を受けている学生団体 各位 体育センター長 白 木 仁 【重要なお知らせ】緊急事態宣言延長に伴う体育施設の使用について 8月20日付けで、以下のとおり記事を掲載しており、その中で、体育施設の使用にあた り、自粛要請期間においては、顧問教員の立ち合いが必要であることをお知らせしており ます。 今回、9月9日付けで、茨城県においても緊急事態宣言が9月30日まで延長となりまし たので、引き続き顧問教員の立ち合いが必要となりますので、改めてお知らせします。 ついては、9月13日(月)以降の体育施設使用許可を受けている学生団体において、顧 問教員と日程調整のうえ、顧問教員が立ち合えない日程においては、課外活動を停止して ください。 また、体育施設を使用しない日程については、体育センター(窓口または E-mail:infotaise@un.tsukuba.ac.jp)へ連絡をお願いします。 ≪8/20付け体育センターHPに掲載した記事≫ 1.【重要なお知らせ】緊急事態宣言発令に伴う体育施設の使用について |筑波大学体育 センター (tsukuba.ac.jp) 2.9月分の課外活動による一般団体の体育施設使用願の受付について | 筑波大学体育 センター (tsukuba.ac.jp)

