筑波大学教職員任意団体への体育施設使用許可について

                            令和3年11月19日

 

                            体育センター長

                              白 木  仁

 

 本学の体育施設については、コロナ禍に伴い、令和2年4月4日から6月14日まで使用

禁止とし、その後、関係組織と協力して学内調整を図り、体育センターにおいては、コロナ

感染予防対を踏まえた体育施設使用時の遵守事項を定め、「体育施設使用願」(授業は除く。)

及び「利用者名簿」の提出により、①授業、②研究・活動、③課外活動と段階的に使用を許

可し、緊急事態宣言発令中は顧問教員が立ち会えない場合は使用不可とするなどの対応を

経て現在に至っております。

 

 教職員の任意団体(以下、「任意団体」という。)の皆様には長きに渡り施設の開放を出来

ず申し訳ありませんでしたが、体育センターにおいて検討した結果、令和3年11月22日

から使用を許可することとし、別添のとおり「コロナ過における教職員の団体活動に伴う体

育施設使用時の遵守事項(コロナ感染予防対策)」(以下、「遵守事項」という。)を定めまし

た。

 つきましては、「遵守事項」をご確認いただき、11月19日以降、「体育施設使用願」(体

育センターに設置、2枚複写)に「利用者者名簿」(構成員全員)を添付のうえ、体育セン

ター事務室へ提出願います。受領後、体育センター長決裁のうえ、許可証を発行いたします。

 なお、任意団体においては、代表者の他に、健康管理担当者、活動履歴記録担当者を配置

していただき、「利用者名簿」の「備考」欄に記載願います。

 また、任意団体によっては、学外者(OB・OGを含む。)の方が構成員になっている場

合があると思いますが、コロナ禍であることから学外者の使用は認められませんので、ご承

知おきください。今後、緩和する際は、改めてお知らせします。

 

≪各担当の役割≫

代表者:構成員の取り纏め、各担当の割り振り、参加者の確認など

健康管理担当者:参加者の健康確認(活動前の検温等)など

活動履歴記録担当者:活動の日付、場所、時間帯、参加者氏名、活動状況等の記録など